病院案内

院内感染対策指針

院内感染対策に関する基本的姿勢

済生会守山市民病院の理念である救療済生の精神のもと、最適最良の医療を提供することを目的とし、安心・安全で良質な医療の確保のために医療関連感染(院内感染)の発生を未然に防止することと、ひとたび感染等発生の際には感染症が拡大しないよう可及的速やかに原因の特定、制圧、終息を図ることが必要である。そのためには別に定める済生会守山市民病院院内感染対策マニュアルを全職員が把握、遵守することが肝要であり、感染防止対策についての教育、啓発活動を継続し院内感染防止のための努力を惜しんではならない。

よって、医療関連感染(院内感染)防止のために感染予防とコントロールをきめ細かく実践するために、ここに済生会守山市民病院院内感染対策指針を策定するものである。

 

済生会守山市民病院 院長 野々村 和男

 

 

院内感染対策に関連する法令・要綱

  • 届出

    (1)「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」)に則り、以下の患者、疑似症患者、無症状病原体保有者等を診断した時には管轄の保健所に届出を行う

    ■ 全ての医療機関において、感染症の患者等を診断(死亡検案事例も含む)したときの届出

    ■ 一類感染症患者(疑似症患者、無症状病原体保有者を含む):直ちに届ける

    ■ 二類感染症患者、無症状病原体保有者:直ちに届ける

    ■ 三類感染症患者、無症状病原体保有者:直ちに届ける

    ■ 四類感染症患者、無症状病原体保有者:直ちに届ける

    ■ 五類感染症患者(全数把握)(後天性免疫不全症候群、梅毒は無症状病原体保有者を含む):7日以内に届ける

    ■ 新型インフルエンザ等感染症患者、無症状病原体保有者:直ちに届ける

    ■ 新感染症にかかっていると疑われる者:直ちに届ける

    ■ 指定感染症患者:指定時に定める期限までに届ける

    ■ 当院は下記指定届出機関に該当するため、届出を行う
    ① インフルエンザ定点医療機関(内科):週1回報告
    ② インフルエンザ定点医療機関(小児科):週1回報告
    ③ 小児科定点医療機関:週1回報告
    ④ 性感染症定点医療機関:月1回報告

    (2) 「感染症法」に規定される届出は草津保健所長を経由して都道府県知事に届け出る「感染症法」において、届出をしなかった医師には罰則規定が設けられている(50万円以下の罰金)

    (3) 院内感染対策を講じた後にも関わらず、同一医療機関内で同一菌種による感染症の発病症例(菌種によっては保菌者を含む)が多数にのぼる場合または因果関係が否定できない死亡者が発生した場合には、草津保健所にすみやかに報告する

    (4) 詳細については届出に関するマニュアルを参照

  • 当院は感染防止対策加算として以下の診療報酬を算定している

    (1) 感染対策向上加算2(175点)

    (2) 連携強化加算(30点)

    (3) サーベイランス強化加算(5点)

  • 職員研修は以下のとおり開催する

    (1) 全職員を対象に年2回

    (2) 就職時の職員研修

    (3) 必要に応じて随時開催

  • 院内感染発生時の対応

    (1) 耐性菌等の院内感染を防止するため、「感染情報レポート」を週1回作成し、感染者の把握・介入等を行う

    (2) 院内アウトブレイク等緊急事案発生時は、その状況及び患者への対応等を院長に報告する。院長が必要と認めた場合は総長へ報告する。また、必要時院内感染対策委員会を臨時開催し、対策を立てる

  • 院内感染対策マニュアルの見直しを定期的に行う
  • 患者への情報提供と説明

    (1) 本指針は、患者又は家族が閲覧できるようにする

    (2) 疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める

  • 医療機関・行政等との連携

    (1) 年4回以上、感染連携加算1の医療機関が主催するカンファレンスに参加し、訓練の参加をする

    (2) 新興感染症の発生時などの有事の際、連携医療機関と協力し、機能に応じた患者の受け入れを行う

    (3) 院内感染発生を疑う事例がある場合には、保健所等の行政機関に適時相談し、技術的支援を得る

  • 行政機関からの清潔保持の状況などに関する立入検査等の検査及び情報提供の求めに協力する
  • 業務委託

    病院の清掃業務を業者に委託する