本指針は、済生会守山市民病院(以下「当院」という。)における医療安全管理体制の確立および医療安全管理のための具体的方策ならびに医療事故等発生時の対応方法について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全で安心のできる医療の提供に資することを目的とする。
当院の理念である救療済生の精神のもと、最適最良の医療を提供することを目的とし、安心・安全で良質な医療の確保のために医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。病院長のリーダーシップのもと、医療安全管理部門、医療安全管理委員会、医療機器安全管理委員会、医療放射線安全管理委員会、リスクマネジメント委員会が中心となって、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供し、全職員の積極的な安全対策の取り組みを要請することにより、医療安全管理の強化充実を図る。
医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)と、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設置する。医療安全管理部門には、診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の兼任の職員を配置し、医療安全対策に係る適切な研修を終了した専任の医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携し、リスクの把握、分析、対応、評価、医療安全の啓発という一連のプロセスを通じて、より実効性のある医療安全対策を実施し、医療の質と安全の保証・向上を目指す。
また、院内の各診療科、各部署にもリスクマネージャーを配置し、医療安全管理部門との緊密な連携のもと、医療事故の防止、ヒヤリハット事例やインシデント、アクシデントの報告、対応の周知、防止対策の徹底等、所属部署内の業務を通じて、リスクの把握及び提言を図り医療安全を推進する。
病院長は安全管理者の総括者として、副院長もしくは診療部長、あるいは院長が推薦する医師を総括医療安全管理者(以下「総括安全管理者」とする)に指名する。
当院の医療安全管理体制の総括部署として危機管理センター内に医療安全管理室を設置する。医療安全対策に係る取り組み評価等を行うカンファレンスを週1回開催する。医療安全に関する職員への啓発、安全管理部門の業務に関する企画・立案および評価、患者・家族の相談に適切に応じる体制の支援をする。また、病院の安全管理体制を構築し、職種横断的な医療安全活動を推進するため、医療安全管理者を医療安全管理室に配置する。なお、医療事故発生時には、発生後の対応、調整を行う。
医薬品に係る安全確保のため、病院の医薬品を安全に使用するための責任者として、医薬品安全管理責任者を設置する。医薬品安全管理責任者は、診療技術部長(薬剤部長)もしくは薬剤師長がその職務にあたる。
医療機器に係る安全確保のため、病院の医療機器を安全に使用するための責任者として、医療機器安全管理責任者を設置する。医療機器安全管理責任者は、臨床工学科技師長がその職務にあたる。
診療放射線の利用に係る安全な管理のための責任者として、医療放射線安全管理責任者を設置する。医療放射線安全管理者は、病院長が指名する。
医療安全に関する基本的な考え方や医療事故防止の具体的方策の周知徹底および医療事故発生時の対応等の習熟を目的とした職員研修を計画し、全職員対象に年2回を年間計画として年度始めに周知する。
インシデントあるいはアクシデントが発生した場合は、速やかに診療録、看護記録に基づきインシデントレポートにて報告する。報告されたレポートは、リスクマネジメント委員会で分析・評価し、医療安全管理委員会に再発防止のための改善策(マニュアルや手順書)や注意喚起事例を提言、報告する。医療安全管理委員会は、リスクマネジメント委員会からの提言、報告について病院としての安全確保のための方策を決定し、病院職員に周知する。
SHELL分析を各部署が実施し重要事例については医療安全管理室が介入する。電子化することで可視化し共通理解とする。
医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、先ず、病院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くす。医療事故等の具体的対応については、「医療事故発生時の対応マニュアル」に従う。
患者・家族から医療の安全管理および安全対策等についての質問等があれば積極的に情報を開示し、患者との情報の共有に努めるとともに、本指針を病院ホームページや医事課受付等で公開する。
患者・家族からの相談に適切に応じる体制を確保するために、地域医療支援部(社会福祉事業室・在宅療養支援室)、医事課にて相談対応し、医療安全管理室と連携を図る。
施行:平成14年9月1日
最終更新:令和5年3月20日