病院案内

看護師による特定行為の実施について

当院では、看護師が特定行為を実施しています。

 

特定行為について

特定行為とは?

特定行為とは、特定行為研修により高度で専門的な知識・技術を身につけた看護師が、医師による手順書を基に行う診療の補助のことです。21項目の特定区分と38項目の特定行為に分けられ、どの区分の特定行為研修を履修したかで対応できる特定行為が異なります。

※特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部リンク) をご確認ください。

 

看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が、医療チームの一員として、患者さんの状態に応じて適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。

 

実施可能な特定行為

当院では、厚生労働省が定めた特定行為に係る研修を修了し、院内で実施許可を受けた特定看護師が、以下の特定行為を実施しています。

実施にあたっては安全に十分配慮して行います。

 

創傷管理関連 褥瘡または慢性創傷における血流の無い壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法

 

 

特定行為実施に対する同意について

上記の特定行為を実施することについて、患者さんは包括同意をもってご了承いただいたものと判断させていただきます。

ご同意いただけない場合は当該病棟の課長、または下記の患者相談窓口へお申し出ください。このお申し出によって患者さんが不利益を受けることはありません。また、患者さんの個人情報は適切に管理いたします。

 

その他、特定行為に関して質問や不明な点がありましたら、医師や看護師にお尋ねください。

 

 

お問い合わせ

患者相談窓口:医療安全管理室(本館1階・売店隣)

電話:077-582-5151(代)

相談時間:月~金・8:30~17:00(祝日は除く)